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神奈川障害年金相談室

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障害年金関連 トピックス

令和4年1月1日

「眼の障害」の認定基準が改正されました。

改正のポイント

  1. 視力障害について
    認定基準の視力が、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更されました。
     
  2. 視野について

    ゴールドマン型視野計だけでなく、自動視野計に基づく基準も創設されました。

    求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級をにんていするよう変更になりました。

    視野障害についても1級及び3級の認定基準が規定されました。

 

<重要>
 今回の改正により、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は障害等級が上がり障害年金の額が増額になる可能性があります。障害等級が上がる可能性がある方は、額改定請求の手続きが必要となります。

(自動的に障害等級は上がりません。)

「眼の障害」の認定基準はこちらをクリック

令和2年10月1日

障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取り扱いが変更になりました。

 過去に障害年金を請求したものの不支給と決定された者が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合、今までは改めて医療機関から初診日証明書類(受診状況等証明書 等)を取り直さなければなりませんでしたが、令和2年10月1日以降に申請する際は、次のいずれの要件も満たせば前回の請求で使用した初診日証明書類が使えるようになりました。

  • 再請求時に、前回の初診日証明書類を再請求における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出すること。
  • 前回の請求で使用した初診日証明書類が平成29年度以降に提出され、かつ、上記の申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類であること。

 なお、前回の請求時に、請求に係る初診日が疾病又は負傷に係る初診日として認められずに却下された場合(初診日を理由として不支給となった場合)は、この取扱いを受けることはできません。

「届出書」はこちらをクリック

ごあいさつ

代表者 特定社会保険労務士 
吉崎 隆史

 地域で一番を目指し、親切・丁寧な対応をモットーとしております。
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〔対応地域〕神奈川県全域
愛甲郡、足柄上郡、厚木市、綾瀬市、
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障害年金説明会のご依頼について

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