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糖尿病による障害

 代謝疾患には、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝など様々は異常に分けられますが、障害認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多いため、ここでは糖尿病に絞ってご説明します。

糖尿病による障害のポイント

 糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロールの状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定することとされています。
 糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血統コントロールが困難な方が対象となっています。

認定基準

障害の程度障害の状態

 

 

 

 

 

 

3級

次の3つの条件を満たす場合

  1. 検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること
  2. ​次のいずれかに該当すること
    1. 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
    2. 意識障害により自己回復できない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
    3. インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
  3. 一般状態区分表のイまたはウに該当すること
  •  症状。検査成績と具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定されることがあります
一般状態区分表
区分一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

◇注意事項

 合併症による障害はそれぞれの認定要領により認定されます。

  • 糖尿病性網膜症 → 「眼の障害」
  • 糖尿病性腎症  → 「腎疾患による障害」

                       等

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ごあいさつ

代表者 特定社会保険労務士 
吉崎 隆史

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