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| 茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・厚木市・海老名市・大和市・寒川町をはじめとして 社会保険労務士よしざき事務所 神奈川県、東京都を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です。 〒253-0031 神奈川県茅ヶ崎市富士見町12-20 職場のメンタルヘルス対策を労務管理の一環として考え、メンタルヘルス不全 TEL/FAX:0467−87−6102 の発生しにくい企業体質を築きあげるなど、労務管理の面から事業主様および e-Mail:info@office-yoshizaki.com 従業員の方々が幸せになれる企業づくりをお手伝いいたします。 |
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| 労務管理Q&A | 2007年9月30日 10月から募集・採用時の年齢制限が禁止されます。 平成19年10月1日より、労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなります。 これに違反した場合、助言、指導、勧告を受ける場合があるとともに、ハローワーク等において求人の受理を拒否される場合があります。 また、例外的に年齢制限を認められる場合もあります。 詳しくはこちらをご覧ください。 2007年9月30日 10月から外国人雇用状況の届出が義務化されます。 平成19年10月1日より、全ての事業主に、外国人雇用状況の届出が義務化されます。 外国人労働者を雇い入れ又は離職の際に、外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、公共職業安定所を通じて厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられます。 詳しくはこちらをご覧ください。 2007年9月7日 平成19年9月から、厚生年金保険の保険料率が改定されます。 従業員の給与から控除する額は、10月分の保険料から新保険料率で計算することになります(当月保険料を翌月給与から控除している場合)。新保険料率は以下の通りです。 【一般被保険者】 (改定前)14.642% ⇒(改定後)14.996% 【坑内員・船員被保険者】 (改定前)15.704% ⇒(改定後)15.952% 【農林漁業団体の事業所の被保険者】 (改定前)15.412% ⇒(改定後)15.766% 2007年6月11日 雇用保険の受給資格が変更になります。 平成19年10月1日以降の離職者を対象に、短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)の被保険者区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を一般被保険者として一本化されます。 [旧] 短時間労働被保険者以外の一般被保険者6月 短時間労働被保険者12月 ↓ [改正] 被保険者期間12月(解雇・倒産の場合6月) (各月11日以上) |
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吉崎 隆史 社会保険労務士/第一種衛生管理者 社会保険労務士よしざき事務所 神奈川県茅ヶ崎市富士見町12-20 TEL/FAX:0467−87−6102 |
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