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精神の障害

 精神の障害の対象となる傷病として、老年及び初老期認知症、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、うつ病、 躁うつ病(双極性障害)、非定形精神病、 てんかん性精神病、精神発達遅滞、アス ペルガー症候群、広汎性発達障害、高次機能障害、若年性アルツハイマー、ダウン症候群、ヤコブ病 など があります。

精神の障害のポイント

障害年金はほとんどすべての傷病が対象となりますが、精神疾患の中には原則として障害年金の対象とならない傷病があります。それが神経症と人格障害です。医師に依頼する診断書の傷病名欄には世界保健機構が作成した病気の分類(ICD-10コード)を記載する欄がありますが、F40~48(神経症)、F60~69(人格障害)と書かれている場合は要注意です。

また、精神の障害の場合は、診断書に記載される日常生活の状態が障害の認定に大きく影響します。主治医に日常生活の状態を正しく記載してもらえるように工夫が必要です。

認定基準

障害の程度障害の状態
1級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる 程度のもの
2級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる 程度のもの
3級精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著し い制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え ることを必要とする程度の障害を有するもの
障害手当金精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え ることを必要とする程度の障害を残すもの

 精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその症状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとされています。
 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級、日常生活が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを3級に、また、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定されます。

 精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想型障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分されています。それぞれに各等級に相当すると認められるものを一部例示されています。

A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想型障害並びに気分(感情)障害
障害の程度障害の状態
1級
  1. 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  2. 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級
  1. 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  2. 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
  1. 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
  2. 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
B 症状性を含む器質性精神障害
障害の程度障害の状態
1級高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級

1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神

経症状があり、労働が制限を受けるもの
2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

障害手当金認知障害のため、労働が制限を受けるもの
C てんかん
障害の程度障害の状態
1級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
2級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

(注1)
  発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

(注2)
てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。

D 知的障害
障害の程度障害の状態
1級知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの
E 発達障害
障害の程度障害の状態

1級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

ごあいさつ

代表者 特定社会保険労務士 
吉崎 隆史

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