障害年金についてのご相談・手続き代行は神奈川障害年金相談室へ ー 無料相談実施中 ー

障害年金専門の社会保険労務士がトータルサポート!!

神奈川障害年金相談室

運営:吉崎社会保険労務士事務所
          (神奈川県茅ケ崎市富士見町12‐20)

営業時間

10:00~18:00
(土日祝対応可)

相 談 料

初回の相談は0円です。

お気軽にお問合せください

0467-87-6102

眼の障害

 眼の障害の対象となる主な傷病名として、白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網脈血管硬化症、網膜中心性静脈血栓症、視神経萎縮、先天性弱視、小眼球症、ベーチェット病、黄斑部変性症 などがあります。

眼の障害のポイント

 眼の障害というと、視力がすぐに頭に浮かぶと思いますが、それだけではありません。眼の障害の対象には、「視力障害」「視野障害」「その他の障害」があります。

1.視力障害
 視力の測定には、ランドル環という視力表を用いて行うことになっています。名前を言われるとわからないかもしれませんが、白地に黒のCの形のどの方向に切れ目が入っているのかを答える方法の視力表です。
 障害等級は眼鏡やコンタクトレンズを使った矯正視力で判断されます。ただし、左右の網膜に映る像の大きさや形が異なるなど矯正することによって苦痛を伴う場合や矯正できない場合などは裸眼視力で認定されます。

2.視野障害
 視野とは、一点を注視したときに周囲に見える範囲のことをいいます。視野の測定にはゴールドマン型視野計や自動視野計でおこないます。
 視野の障害には、全周にわたって見えにくくなるもの、周辺からある部分だけが見えなくなるもの、両眼の視野の半分が見えなくなるもの、視野の中に見えない部分があるものなどがあります。

3.その他の障害
 その他の障害には、

  • まぶたに著しい欠損を残すもの
  • 調節機能、輻輳機能に著しい障害を残すもの
  • まぶたの運動障害
  • 眼球の運動障害
  • 瞳孔の障害

 があります。

認定基準

視力の障害

障害の程度障害の状態
1級視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
障害手当金視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
一眼の視力が0.1以下のもの

視野の障害

◎自動視野計に基づく認定基準

障害の程度障害の状態
1級両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2級両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
3級両眼開放視認点数が70点以下のもの
障害手当金両眼開放視認点数が100点以下のもの
両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

 

◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準

障害の程度障害の状態
1級両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
2級両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
3級両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下
障害手当金I/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

 

その他の障害

障害の程度障害の状態
障害手当金両眼のまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のもの
眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のもの
「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの
「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの

「眼の障害」の認定基準の詳細はこちらをクリック

ごあいさつ

代表者 特定社会保険労務士 
吉崎 隆史

 地域で一番を目指し、親切・丁寧な対応をモットーとしております。
お気軽にご相談ください。

〔対応地域〕神奈川県全域
愛甲郡、足柄上郡、厚木市、綾瀬市、
伊勢原市、海老名市、大磯町、小田原市、鎌倉市、川崎市、相模原市、座間市、
寒川町、逗子市、茅ケ崎市、
二宮町、
秦野市、葉山町、平塚市、
藤沢市、
三浦市、南足柄市、大和市、
横浜市

お問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。初回の相談は無料です。

お電話でのお問合せはこちら
 ※10:00~18:00(土日祝対応可)

0467-87-6102

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

メールでのお問合せはこちら

障害年金説明会のご依頼について

障害年金についての無料説明会・相談会を行っています。

 障害年金のことを多の方に知っていただくために、医療機関、福祉施設、福祉団体、家族会等の皆様からのご依頼に応じて無料の説明会や相談会を行っています。各団体の趣旨にあわせたご説明と情報を提供していますので、ぜひご利用ください。