場のメンタルヘルス対策/労務管理サポートセンター
茅ヶ崎市・藤沢市・平塚市・厚木市・海老名市・大和市・寒川町をはじめとして       社会保険労務士よしざき事務所
 神奈川県、東京都を中心に活動している社会保険労務士(社労士)です。          〒253-0031 神奈川県茅ヶ崎市富士見町12-20
 職場のメンタルヘルス対策を労務管理の一環として考え、メンタルヘルス不全        TEL/FAX:0467−87−6102 
 の発生しにくい企業体質を築きあげるなど、労務管理の面から事業主様および
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 トップページ 就業規則の作成・変更
 務管理Q&A
 社会保険労務士  会社を守り、従業員のモチベーションアップにつながる就業規則を作成しませんか。


 就業規則を作成する目的は、従業員一人ひとりが勝手な判断・行動をしないように守るべきルールを
定め、運用していくことです。就業規則は企業の『憲法』と言ってもよいでしょう。
 守るべきルールが明確になれば、これに違反したものに対して「制裁」というペナルティを課すこともで
きます。そして、ペナルティがあるからこそ違反を未然に防止する効果も生じます。
 労働基準法では、パートやアルバイトを含めて常時10名以上使用する場合には就業規則の作成・届出
を義務付けています。しかし、『憲法』であれば、人数にかかわらず就業規則は定めておくべきでしょう。

 就業規則を作成する場合によく雛形就業規則を用いる企業がありますが、実は大変危険な方法です。
雛形就業規則は法律で定められていること以上に従業員に有利な条件が記載されています。そのまま
用いると『憲法』が『憲法』として機能しなくなってしまいます。また、労働に関する法律は毎年多くの改正
があります。就業規則は一度作成してしまえばそれでよいというものではありません。都度の見直しも必
要となってきます。

 当事務所では、御社の実情にあった就業規則、事業主様の思いのこもった就業規則の作成・見直しを
行うことにより、御社の利益を守ると共に、従業員のモチベーションアップを実現していきます。




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吉崎 隆史
社会保険労務士/第一種衛生管理者
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