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神奈川障害年金相談室
運営:吉崎社会保険労務士事務所
(神奈川県茅ケ崎市富士見町12‐20)
営業時間 | 10:00~18:00 |
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相 談 料 | 初回の相談は0円です。 |
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令和4年1月1日
「眼の障害」の認定基準が改正されました。
改正のポイント
<重要>
今回の改正により、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は障害等級が上がり障害年金の額が増額になる可能性があります。障害等級が上がる可能性がある方は、額改定請求の手続きが必要となります。
(自動的に障害等級は上がりません。)
「眼の障害」の認定基準はこちらをクリック
令和2年10月1日
障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取り扱いが変更になりました。
過去に障害年金を請求したものの不支給と決定された者が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合、今までは改めて医療機関から初診日証明書類(受診状況等証明書 等)を取り直さなければなりませんでしたが、令和2年10月1日以降に申請する際は、次のいずれの要件も満たせば前回の請求で使用した初診日証明書類が使えるようになりました。
なお、前回の請求時に、請求に係る初診日が疾病又は負傷に係る初診日として認められずに却下された場合(初診日を理由として不支給となった場合)は、この取扱いを受けることはできません。
「届出書」はこちらをクリック
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