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神奈川障害年金相談室
 /吉崎社会保険労務士事務所

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「保険料納付要件」とは


 「保険料納付要件」とは、3つの要件の1つで、原則として、この要件が満たされていなければ、障害年金をもらうことができません。

  1. 原則:
     初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が国民年金の保険料納付済期間か保険料免除期間で満たされていること
  2. 特例:
     初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に国民年金保険料の滞納期間がないこと。

 ただし、平成28年3月31日までに初診日があり、その初診日において65歳未満である場合に限ります。

  ※原則、特例共に、厚生年金保険の加入期間は保険料納付済期間として計算

 

 保険料納付要件を確認する時は、全被保険者期間を確認するのは大変ですので、特例の要件を満たしているかを確認し、もし未納期間があり要件を満たしていない場合に、原則で確認することをお勧めします。

 

ご注意
 国民年金保険料は、未納だった分を後から納めることができます(「追納」といいます)。原則、特例共に「初診日の前日において」とあるのは、初診日以降に未納の保険料を追納したとしても、保険料納付要件を満たしていないことを意味しています。

 「将来にもらえるかもわからない年金の保険料なんて払わない。」という方がいらっしゃいますが、その方は障害者となったときに障害年金をもらうことができませんので、ご注意ください。