障害年金のご相談・手続き代行は神奈川障害年金相談室へ ー 無料相談実施中 ー
障害年金専門の社会保険労務士がトータルサポート!!
神奈川障害年金相談室
/吉崎社会保険労務士事務所
運営:吉崎社会保険労務士事務所
(神奈川県茅ケ崎市富士見町12‐20)
営業時間 | 10:00~18:00 |
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相 談 料 | 初回の相談は0円です。 |
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「保険料納付要件」とは、3つの要件の1つで、原則として、この要件が満たされていなければ、障害年金をもらうことができません。
ただし、平成28年3月31日までに初診日があり、その初診日において65歳未満である場合に限ります。
※原則、特例共に、厚生年金保険の加入期間は保険料納付済期間として計算
保険料納付要件を確認する時は、全被保険者期間を確認するのは大変ですので、特例の要件を満たしているかを確認し、もし未納期間があり要件を満たしていない場合に、原則で確認することをお勧めします。
ご注意
国民年金保険料は、未納だった分を後から納めることができます(「追納」といいます)。原則、特例共に「初診日の前日において」とあるのは、初診日以降に未納の保険料を追納したとしても、保険料納付要件を満たしていないことを意味しています。
「将来にもらえるかもわからない年金の保険料なんて払わない。」という方がいらっしゃいますが、その方は障害者となったときに障害年金をもらうことができませんので、ご注意ください。