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神奈川障害年金相談室
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よくあるご質問

障害者手帳を取得していませんが、障害年金の申請はできますか。

はい、申請できます。

 障害年金の認定条件に、障害者手帳の取得は入っていません。ただし、障害者手帳を持っていると障害等級にもよりますが、税金面のメリットや医療費助成のほかにも、鉄道やバスの割引などのサービスが受けられます。何よりも行政とつながりがあるという安心感も得られますので、この機会に障害者手帳の申請もお勧めします。

障害認定日は10年前で診断書が取れません。5年前の状態の診断書はとれますが、それで5年間さかのぼって障害年金をもらうことはできますか。

いいえ、できません。

 さかのぼってもらうためには、障害認定日の時点での診断書が必要です。その時点での診断書が取れない場合は事後重症と言って申請日の翌月分からの年金受給となります。

初診日以降に保険料を後からさかのぼって納付しました。納付要件は満たしていると言えますか。

いいえ、言えません。

  保険料納付要件は、「初診日の前日」の時点でみますので、初診日後に納付した期間は納付済期間とはみなされません。ただし、さかのぼって納付した期間を除いても3分の2要件を満たしていたり直前1年間に未納がなければ、大丈夫です。

初診日は中校生の時でした。年金には入っていないので障害年金は請求できませんか。

いいえ、請求は可能です。

  20歳前は年金には加入できませんので、保険料納付要件は問われません。初診日が確認でき、障害認定日や現在の状態が障害等級該当すると認められれば障害年金は受給できます。

収入があると障害年金はもらえませんか。

いいえ、一部の例外を除きもらえます。

  障害年金は、所得の有無にかかわらず受給する頃ができます。ただし、20歳前障害の場合のみ所得制限がかかる場合があります。また、同様に、配偶者加算や子の加算についても一定額以上の所得がある場合は支給停止になります。

初診日の時は自営業でしたが、現在は会社勤めで厚生年金に入っています。障害厚生年金をもらうことはできますか。

いいえ、もらうことはできません。

  初診日に厚生年金に入っていなければ、障害厚生年金はもらうことはできません。ただし、社会的治癒が求められた後の初診日が厚生年金加入中であれば、障害厚生年金の対象となります。