障害年金のご相談・手続き代行は神奈川障害年金相談室へ ー 無料相談実施中 ー
障害年金専門の社会保険労務士がトータルサポート!!
神奈川障害年金相談室
/吉崎社会保険労務士事務所
運営:吉崎社会保険労務士事務所
(神奈川県茅ケ崎市富士見町12‐20)
営業時間 | 10:00~18:00 |
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相 談 料 | 初回の相談は0円です。 |
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障害年金は初診日に加入していた年金制度により、もらえる年金が異なります。また、国民年金から支給される障害基礎年金は定額ですが、厚生年金から支給される障害厚生年金は支給される障害厚生年金は、加入していた期間や給与額によって異なります。
昭和31年4月2日以降生まれの方
★障害基礎年金
障害等級1級 | 1,039,625円 | ||
障害等級2級 | 831,700円 (+子の加算額) | ||
子の加算額 | 1人目・2人目 3人目以降 ※加算の対象となる子
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昭和31年4月1日以前生まれの方
★障害基礎年金
障害等級1級 | 1,036,625円 | ||
障害等級2級 | 829,300円 (+子の加算額) | ||
子の加算額 | 1人目・2人目 3人目以降 ※加算の対象となる子
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障害等級1級 | 報酬比例の年金額×1.25 + 障害基礎年金 |
障害等級2級 | 報酬比例の年金額×1.0 + 障害基礎年金 |
障害等級3級 | 報酬比例の年金額×1.0 ※最低保障 623,800円 |
配偶者加算額 | 239,300円
※加算の対象となる配偶者 |
子の加算額 | 1人目・2人目 3人目以降
※加算の対象となる子
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障害厚生年金の額は各人によって異なります。報酬比例の年金額の計算式は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行う必要があります。 以下の要件に該当する場合、障害年金とは別に支給されます。
◎支給要件
①障害基礎年金を受けている
②前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること
◎給付額
・障害等級2級=5,450円(月額)
・障害等級1級=6,813円(月額)
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