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神奈川障害年金相談室

運営:吉崎社会保険労務士事務所
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障害年金いくらもらえるの?

 障害年金は初診日に加入していた年金制度により、もらえる年金が異なります。また、国民年金から支給される障害基礎年金は定額ですが、厚生年金から支給される障害厚生年金は支給される障害厚生年金は、加入していた期間や給与額によって異なります。

  • 以下は平成31年4月分(支給は令和元年6月)からの年金額です。年額を記載していますが、実際には偶数月に2か月分が支給されます。

初診日が国民年金の場合

障害等級1級

 障害基礎年金【977,125円】(+子の加算)

障害等級2級 障害基礎年金【781,700円】(+子の加算)
子の加算
  • 1人目・2人目
      1人につき 224,900円
  • 3人目以降   
      1人につき   75,000円

※加算の対象となる子とは
  1. 18歳に達する年度の3月31日までの子
  2. 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子

初診日が厚生年金の場合

障害等級1級

 障害厚生年金【報酬比例の年金額×1.25】(+配偶者加算)

    +

 障害基礎年金【977,125円】(+子の加算)

障害等級2級

 障害厚生年金【報酬比例の年金額×1.0】(+配偶者加算) 

    +

 障害基礎年金【781,700円】(+子の加算)

障害等級3級 障害厚生年金【報酬比例の年金額×1.0】
  ※ 最低保障 586,300円
配偶者加算

 224,900円

 

※加算の対象となる配偶者とは
 65歳未満の配偶者

子の加算
  • 1人目・2人目
     1人につき  224,900円
  • 3人目以降
     1人につき  75,000円

 

加算の対象となる子とは

  1. 18歳に達する年度の3月31日までの子
  2. 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子

報酬比例の年金額の計算式は、日本年金機構のホームページでご確認ください。

注意事項

  • 障害厚生年金の場合、障害等級3級までに該当しなくても、一時金として障害手当金が支給される場合があります。
  • 配偶者加算、子の加算には、加算の対象となる配偶者、子の対して所得制限があります。

障害者支援給付金

年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行う必要があります。 以下の要件に該当する場合、障害年金とは別に支給されます。

◎支給要件
①障害基礎年金を受けている
②前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること

◎給付額
・障害等級2級=5,030円(月額)

・障害等級1級=6,288円(月額)

 

 年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行う必要があります。

 

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ごあいさつ

代表者 特定社会保険労務士 
吉崎 隆史

 地域で一番を目指し、親切・丁寧な対応をモットーとしております。
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〔対応地域〕神奈川県全域
愛甲郡、足柄上郡、厚木市、綾瀬市、
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障害年金説明会のご依頼について

障害年金についての無料説明会・相談会を行っています。

 障害年金のことを多の方に知っていただくために、医療機関、福祉施設、福祉団体、家族会等の皆様からのご依頼に応じて無料の説明会や相談会を行っています。各団体の趣旨にあわせたご説明と情報を提供していますので、ぜひご利用ください。