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神奈川障害年金相談室

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「3つの要件」とは

 障害年金は、初診日要件、保険料納付要件、障害の程度の要件のすべてを満たしたときにもらうことができます。
 なお、ご自身の年金記録の記録は、年金事務所で確認することができます。また、日本年金機構のホームページの「ねんきんネット」からも確認できます。

 

1.初診日要件
 初診日において、次の1.または2.の要件を満たしていることが必要です。

  1. 国民年金、厚生年金保険の被保険者であること
  2. 被保険者であったものであって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること

2.保険料納付要件

  1. 原則: 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が国民年金の保険料納付済期間か保険料免除期間で満たされていること
  2. 特例: 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に国民年金保険料の滞納期間がないこと。ただし、平成28年3月31日までに初診日があり、その初診日において65歳未満である場合に限ります。

 原則、特例共に、厚生年金保険の加入期間は保険料納付済期間として計算

 保険料納付要件を確認する時は、全被保険者期間を確認するのは大変ですので、特例の要件を満たしているかを確認し、もし未納期間があり要件を満たしていない場合に、原則で確認することをお勧めします。

 

<ご注意>
 国民年金保険料は、未納だった分を後から納めることができます(「追納」といいます)。原則、特例共に「初診日の前日において」とあるのは、初診日以降に未納の保険料を追納したとしても、保険料納付要件を満たしていないことを意味しています。

 また、「将来にもらえるかもわからない年金の保険料なんて払わない。」という方がいらっしゃいますが、その方は障害者となったときに障害年金をもらうことができませんので、ご注意ください。

 

3.障害の程度の要件

 障害認定日や現在において、障害等級に定める障害の状態にあること

 

 

 障害年金をもらうには、この3要件がすべて満たされていなければなりません。この3つのうち「初診日要件」と「保険料納付要件」は○か×かの判断がはっきりつきます。しかし、「障害の程度の要件」は必ずしもそうではありません。数値の基準で判断できる一部の身体障害を除き、精神障害をはじめとする多くの障害の場合は、明確に判断できる基準ではありません。そのことが、障害年金の申請・受給を難しいものにしているのです。

 障害年金の審査は、医師が書いた「診断書」と申請者が書いた「申立書」の2つによる書類審査です。そのうち特に重要視されるのが診断書です。したがって、診断書に現状を正しく記載がされなかったり記載内容に矛盾があったりすると、その内容で明確でない基準で判断することになるので、不支給決定されてしまうことがあります。

 医師に診断書を依頼する場合は、あらかじめ資料を作成しておくこと、診断書を受け取った際には、内容を確認し、現状が反映されていない点があれば書き直してもらうことをお勧めします。

ごあいさつ

代表者 特定社会保険労務士 
吉崎 隆史

 地域で一番を目指し、親切・丁寧な対応をモットーとしております。
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