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神奈川障害年金相談室
 /吉崎社会保険労務士事務所

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よくあるご質問

障害認定日は10年前で診断書が取れません。5年前の状態の診断書はとれますが、それで5年間さかのぼって障害年金をもらうことはできますか。

 

いいえ、できません。

 さかのぼってもらうためには、障害認定日の時点での診断書が必要です。その時点での診断書が取れない場合は事後重症と言って申請日の翌月分からの年金受給となります。

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