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神奈川障害年金相談室
 /吉崎社会保険労務士事務所

運営:吉崎社会保険労務士事務所
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(土日祝対応可)

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よくあるご質問

初診日以降に保険料を後からさかのぼって納付しました。納付要件は満たしていると言えますか。

 

いいえ、言えません。

 保険料納付要件は、「初診日の前日」の時点でみますので、初診日後に納付した期間は納付済期間とはみなされません。ただし、さかのぼって納付した期間を除いても3分の2要件を満たしていたり、直前1年間に未納がなければ大丈夫です。

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