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神奈川障害年金相談室
/吉崎社会保険労務士事務所
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相 談 料 | 初回の相談は0円です。 |
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代謝疾患には、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝など様々は異常に分けられますが、障害認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多いため、ここでは糖尿病に絞ってご説明します。
糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロールの状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定することとされています。
糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血統コントロールが困難な方が対象となっています。
障害の程度 | 障害の状態 | ||
3級 | 次の3つの条件を満たす場合
|
区分 | 一般状態 | |||
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの | |||
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など | |||
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの | |||
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの | |||
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
合併症による障害はそれぞれの認定要領により認定されます。
等
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