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神奈川障害年金相談室

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障害年金誰がもらえるの?

 障害年金を受給するための要件には、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害の程度の要件」といった要件があります。これらを『3つの受給要件』と言います。障害年金をもらえる人とは、これ他の要件をすべて満たしている人です。
 以下に各要件についてご紹介しますが、わからない点などがありましたらお問合せください。

初診日要件

 障害年金を申請する上で、初診日は非常に大きな意味を持ちます。初診日が確定できなければ、その後の手続きに進むことができません。

 「初診日」とは障害の原因となった疾病やけがについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことで、現在と異なる傷病名や誤診であってもかまいません。

障害年金を受給するためには、20歳前の場合を除き、国民年金や厚生年金の被保険者または共済組合の組合員であることが必要です。

具体的には、次のような日が初診日となります。

  • 初めて診療を受けた日
  • 同一の傷病で転院があった場合は、一番初めに医師等の診察を受けた日
  • 健康診断で異常が指摘され療養に関する指示を受けた場合は、健康診断の日
  • 同一の傷病であっても、旧症状が社会的治ゆを認められた場合は、
  • じん肺症(じん肺症結核を含む)については、じん肺と診断された日
  • 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病がある場合は、最初の傷病の初診日

保険料納付要件

 障害年金を受給するためには一定以上の月数の保険料を納付していなければなりません。その「一定以上の月数」と保険料納付要件と言います。

 なお、保険料納付要件には、原則との特例の2つの基準がありますのでどちらかを満たしていれば要件はクリアできます。

<原則>
 初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること 

<特例>
初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと

※ 通常は、特例で先に確認し、要件を満たしていない場合に原則で確認します。

初診日以後に、遡って国民年金保険料を納付したり免除の申請をしても、その期間は納付済または免除期間としては扱われません。​ この基準には、注意点があります。

  • 免除のうち、4分の3免除、半額免除、4分の1免除については、残りの部分を納付していなければ未納として扱われます。
  • 本来は国民年金に加入すべきであるのに手続きをしていない未加入期間についても未納と同様です。

 

先天性の疾病など20歳前に初診日がある場合

 国民年金の加入は20歳からですので、保険料納付要件は問われません。

障害の程度の要件

 

 障害認定日または現在において、年金機構が定める障害の状態に該当していなければなりません。障害認定日には症状は軽かったが、その後に重症化してきた場合は、現在の状態のみでこれからの期間についての申請も可能です。

 

 「障害認定日」とは障害の程度を認定する日のことで、

  • 初診日から1年6か月を経過した日
  • 初診日から1年6か月以内に傷病が治った場合は治った日

​ をいいます。「治った日」には、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。

 なお、初診日から1年6か月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算した3か月を経過した日
  2. 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門を造設し又は路変更術を施した場合は、それらを行った日から起算して6月を経過した日、新膀胱を増設した場合はその日【平成27年6月1日改正】
  5. 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日
  6. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  7. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

 

 障害認定日以降に「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に該当すると認められた場合(初診日において国民年金の場合は障害等級1級または2級、厚生年金か共済組合の場合は障害等級1級から3級)に、障害年金の受給となります。

先天性の疾病など20歳前に初診日がある方

 原則として、20歳に達した日が障害認定日となります。
 ただし、20歳に達した日後に上記の日がある場合は、その日が障害認定日となります。

ごあいさつ

代表者 特定社会保険労務士 
吉崎 隆史

 地域で一番を目指し、親切・丁寧な対応をモットーとしております。
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