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神奈川障害年金相談室
/吉崎社会保険労務士事務所
運営:吉崎社会保険労務士事務所
(神奈川県茅ケ崎市富士見町12‐20)
営業時間 | 10:00~18:00 |
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相 談 料 | 初回の相談は0円です。 |
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障害年金を受給するための要件には、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害の程度の要件」といった要件があります。これらを『3つの受給要件』と言います。障害年金をもらえる人とは、これ他の要件をすべて満たしている人です。
以下に各要件についてご紹介しますが、わからない点などがありましたらお問合せください。
障害年金を申請する上で、初診日は非常に大きな意味を持ちます。初診日が確定できなければ、その後の手続きに進むことができません。
「初診日」とは障害の原因となった疾病やけがについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことで、現在と異なる傷病名や誤診であってもかまいません。
障害年金を受給するためには、20歳前の場合を除き、国民年金や厚生年金の被保険者または共済組合の組合員であることが必要です。
具体的には、次のような日が初診日となります。
障害年金を受給するためには一定以上の月数の保険料を納付していなければなりません。その「一定以上の月数」と保険料納付要件と言います。
なお、保険料納付要件には、原則との特例の2つの基準がありますのでどちらかを満たしていれば要件はクリアできます。
<原則>
初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること
<特例>
初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
※ 通常は、特例で先に確認し、要件を満たしていない場合に原則で確認します。
初診日以後に、遡って国民年金保険料を納付したり免除の申請をしても、その期間は納付済または免除期間としては扱われません。 この基準には、注意点があります。
★先天性の疾病など20歳前に初診日がある場合
国民年金の加入は20歳からですので、保険料納付要件は問われません。
障害認定日または現在において、年金機構が定める障害の状態に該当していなければなりません。障害認定日には症状は軽かったが、その後に重症化してきた場合は、現在の状態のみでこれからの期間についての申請も可能です。
「障害認定日」とは障害の程度を認定する日のことで、
をいいます。「治った日」には、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。
なお、初診日から1年6か月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
障害認定日以降に「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に該当すると認められた場合(初診日において国民年金の場合は障害等級1級または2級、厚生年金か共済組合の場合は障害等級1級から3級)に、障害年金の受給となります。
★先天性の疾病など20歳前に初診日がある方
原則として、20歳に達した日が障害認定日となります。
ただし、20歳に達した日後に上記の日がある場合は、その日が障害認定日となります。