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神奈川障害年金相談室
運営:吉崎社会保険労務士事務所
(神奈川県茅ケ崎市富士見町12‐20)
営業時間 | 10:00~18:00 |
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相 談 料 | 初回の相談は0円です。 |
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障害等級とは、障害年金を受給する際の区部のことで、障害の程度に応じて1級、2級、3級、障害手当金(一時金)があります。障害の程度を認定する基準は、障害等級表(国年令別表、厚年令別表第1及び厚年令別表第2)に規定されていますが、目安としては以下のとおりです。
1級 | 他人の介助を受けなければ、自分の用を足せない程度。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの。すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる程度のもの。 | ||
2級 | 他人の介助をうける必要はないものの、日常生活は困難で、労働による収入は見込めない程度。 例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの。すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度のもの。 | ||
3級 | 労働に著しい制限を受けたり、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。 | ||
障害手当金 | 初診日から5年以内に傷病が治った(症状固定した)ものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。 |
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