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神奈川障害年金相談室

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「障害等級」とは

障害等級とは、障害年金を受給する際の区部のことで、障害の程度に応じて1級、2級、3級、障害手当金(一時金)があります。障害の程度を認定する基準は、障害等級表(国年令別表、厚年令別表第1及び厚年令別表第2)に規定されていますが、目安としては以下のとおりです。

1級

他人の介助を受けなければ、自分の用を足せない程度。

 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの。すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる程度のもの。

2級 他人の介助をうける必要はないものの、日常生活は困難で、労働による収入は見込めない程度。

 例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの。すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度のもの。

3級労働に著しい制限を受けたり、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。
障害手当金初診日から5年以内に傷病が治った(症状固定した)ものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

ごあいさつ

代表者 特定社会保険労務士 
吉崎 隆史

 地域で一番を目指し、親切・丁寧な対応をモットーとしております。
お気軽にご相談ください。

〔対応地域〕神奈川県全域
愛甲郡、足柄上郡、厚木市、綾瀬市、
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障害年金説明会のご依頼について

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