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神奈川障害年金相談室

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「事後重症」とは

障害年金は、原則として障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、又はその期間内に傷病は治った場合はその治った日)において、障害の程度が障害等級に該当する場合に請求することができます。これを「障害認定日請求」といいます。

しかし、障害認定日の時点では症状が軽く障害等級に該当していなくても、その後に症状が悪化して該当するようになる場合も少なくありません。この場合は、障害等級に該当するようになった時から障害年金を請求することができます。この制度を「事後重症制度」といい、支給決定されれば、請求した月の翌月分から障害年金をもらうことができます。

ただし、障害認定日請求の場合は最長で5年間遡ることができますが、事後重症の場合は遡って請求することができませんので、1か月でも早く必要書類をそろえて請求手続きをするようにしてください。

 

なお、この請求は65歳に達する前日(誕生日の前々日)までに行わなければなりません。

 

 

また、障害認定日に障害の程度が障害等級に該当していたことが明らかな場合であっても、その障害認定日が5年よりも前になると医療機関に診療録が残っていない場合があります。(医療機関の診療録の法定保存期間は5年間です。)

このように、障害認定日時点における診断書を取得できない場合は、基本的には事後重症による請求となります。

ごあいさつ

代表者 特定社会保険労務士 
吉崎 隆史

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