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神奈川障害年金相談室
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「はじめて2級」とは

「はじめて2級」とは、障害認定日に障害等級1級または2級に該当しない障害(「既存障害」といいます)をお持ちの方が、その障害とは関係のない新たな別の傷病による障害(「基準障害」といいます)が発生し、65歳の誕生日の前々日までの間において、既存障害の程度と基準障害の程度をあわせて初めて障害等級2級以上に該当した場合のことをいいます。

「はじめて2級」による障害年金の場合、年金を受ける権利が発生するのは、複数の障害をあわせた結果2級以上に該当した時ですが、実際に年金をもらえるのは、請求手続きを行った月の翌月分からとなります。

なお、65歳の誕生日の前々日までに複数の障害をあわせた結果2級以上に該当していれば、請求自体は65歳を過ぎた日でも行うことができます。

この「はじめて2級」の場合は、基準障害の原因となった傷病に対する初診日の前日の時点で、保険料納付要件を満たしていることが必要です。