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神奈川障害年金相談室
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「社会的治ゆ」とは

 「社会的治ゆ」とは、医療を行う必要がなくなって社会復帰していることをいいます。起因する疾病があっても、社会的治ゆが認められる場合は、基本的にはその後に初めて医師の診療を受けた日を初診日とします。

 具体的には、以下の要件をすべて満たした場合は社会的治ゆと認められ、再び発症したものとして取り扱われ、基本的にはその後に初めて医師の診療を受けた日が初診日とされます。

  1. 症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
  2. 長期にわたり自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
  3. 一定期間(傷病にもよります概ね5年以上)が、普通に就労していること

 

 したがって、一般社会における労働に従事している場合であっても薬治下又は療養所内にいるときは社会的治ゆとは認められません。