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神奈川障害年金相談室

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初診日」とは

 障害年金を請求する際には、「初診日」は重要な意味を持っています。どの年金制度から障害年金を受給できるかは初診日が基準になりますし、保険料納付要件も初診日の前日が基準となっています。

 

 初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日」のことをいいます。具体的には次の場合をいいます。

  • 初めて診療を受けた日(原則)
  • 同一の傷病で転院した場合は、一番初めに医師の診療を受けた日
  • 同一の傷病で傷病が治ゆした後に再発した場合は、再発後に初めて医師の   診療を受けた日
  • 誤診の場合は、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師の診療を受けた日
  • じん肺症(じん肺結核を含む)の場合は、じん肺と判断された日
  • 障害の原因となる傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があると きは、最初の傷病の初診日
  • 健康診断の実施日は、原則として初診日として扱わないこととなりました。
    (ただし、例外があります。)

ごあいさつ

代表者 特定社会保険労務士 
吉崎 隆史

 地域で一番を目指し、親切・丁寧な対応をモットーとしております。
お気軽にご相談ください。

〔対応地域〕神奈川県全域
愛甲郡、足柄上郡、厚木市、綾瀬市、
伊勢原市、海老名市、大磯町、小田原市、鎌倉市、川崎市、相模原市、座間市、
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障害年金説明会のご依頼について

障害年金についての無料説明会・相談会を行っています。

 障害年金のことを多の方に知っていただくために、医療機関、福祉施設、福祉団体、家族会等の皆様からのご依頼に応じて無料の説明会や相談会を行っています。各団体の趣旨にあわせたご説明と情報を提供していますので、ぜひご利用ください。