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神奈川障害年金相談室
 /吉崎社会保険労務士事務所

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初診日」とは

 障害年金を請求する際には、「初診日」は重要な意味を持っています。どの年金制度から障害年金を受給できるかは初診日が基準になりますし、保険料納付要件も初診日の前日が基準となっています。

 

 初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日」のことをいいます。具体的には次の場合をいいます。

  • 初めて診療を受けた日(原則)
  • 同一の傷病で転院した場合は、一番初めに医師の診療を受けた日
  • 同一の傷病で傷病が治ゆした後に再発した場合は、再発後に初めて医師の   診療を受けた日
  • 誤診の場合は、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師の診療を受けた日
  • じん肺症(じん肺結核を含む)の場合は、じん肺と判断された日
  • 障害の原因となる傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があると きは、最初の傷病の初診日
  • 健康診断の実施日は、原則として初診日として扱わないこととなりました。
    (ただし、例外があります。)