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神奈川障害年金相談室
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「障害認定日」とは

 障害認定日とは、障害の程度を認定する日のことで、

  • 初診日から起算して1年6か月を経過した日
  • 初診日から1年6か月以内に傷病が治った場合は、治った日

をいいます。

 なお、「治った日」には、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。主な具体例は次のとおりです。

  • 四肢の外傷が切・離断したものについては、原則として、切・離断した日
    (障害手当金を受給すべきときは、創面が治癒した日)
  • 人工骨頭・人工関節については、挿入・置換した日
  • 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、人工弁については、装着した日
  • 人工透析については、透析開始から3か月を経過した日
  • 人工肛門の造設や尿路変更術については、手術の日から6か月を経過した日
  • 新膀胱については、施行した日
  • 咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

 上記以外にも1年6か月を待たずに請求できるものもありますが、精神疾患の場合は、1年6か月を経過した日が障害認定日となります。


 障害年金を認定日請求する際には、障害認定日時点での診断書を取得する必要があります。したがって、障害認定日を経過した時点で、必ず主治医の診察を受ける必要があります。