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神奈川障害年金相談室
/吉崎社会保険労務士事務所
運営:吉崎社会保険労務士事務所
(神奈川県茅ケ崎市富士見町12‐20)
営業時間 | 10:00~18:00 |
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相 談 料 | 初回の相談は0円です。 |
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障害認定日とは、障害の程度を認定する日のことで、
をいいます。
なお、「治った日」には、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。主な具体例は次のとおりです。
上記以外にも1年6か月を待たずに請求できるものもありますが、精神疾患の場合は、1年6か月を経過した日が障害認定日となります。
障害年金を認定日請求する際には、障害認定日時点での診断書を取得する必要があります。したがって、障害認定日を経過した時点で、必ず主治医の診察を受ける必要があります。