障害年金のご相談・手続き代行は神奈川障害年金相談室へ ー 無料相談実施中 ー

障害年金専門の社会保険労務士がトータルサポート!!

神奈川障害年金相談室
 /吉崎社会保険労務士事務所

運営:吉崎社会保険労務士事務所
          (神奈川県茅ケ崎市富士見町12‐20)

営業時間

10:00~18:00
(土日祝対応可)

相 談 料

初回の相談は0円です。

お気軽にお問合せください

0467-87-6102

「20歳前傷病による障害年金」とは

国民年金は、20歳になったときに加入になります。したがって、20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件を満たせないことになってしまいます。そこで、20歳前に初診日がある障害者が障害年金をもらえるようにしたのが、20歳前傷病による障害年金です。
20歳前傷病の場合、障害認定日(初診日から起算して1年6か月経過した日、またはそれまでに治った日)が20歳前にあるときは、20歳にならないと請求できず、障害認定日が20歳後にあるときは、障害認定日後、いつでも請求することができます。
なお、20歳前傷病による障害年金は、国民年金(障害基礎年金)の制度になりますので、障害等級1級又は2級に該当していなければなりません。

また、20歳前傷病による障害年金については、通常の障害年金にはない所得による支給制限があります。

<例外>
20歳になる前に初診日があっても、就職して厚生年金保険に加入している期間である場合は、障害厚生年金を受給することになりますので、この制度には該当しません。