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神奈川障害年金相談室
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国民年金は、20歳になったときに加入になります。したがって、20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件を満たせないことになってしまいます。そこで、20歳前に初診日がある障害者が障害年金をもらえるようにしたのが、20歳前傷病による障害年金です。
20歳前傷病の場合、障害認定日(初診日から起算して1年6か月経過した日、またはそれまでに治った日)が20歳前にあるときは、20歳にならないと請求できず、障害認定日が20歳後にあるときは、障害認定日後、いつでも請求することができます。
なお、20歳前傷病による障害年金は、国民年金(障害基礎年金)の制度になりますので、障害等級1級又は2級に該当していなければなりません。
また、20歳前傷病による障害年金については、通常の障害年金にはない所得による支給制限があります。
<例外>
20歳になる前に初診日があっても、就職して厚生年金保険に加入している期間である場合は、障害厚生年金を受給することになりますので、この制度には該当しません。
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