障害年金のご相談・手続き代行は神奈川障害年金相談室へ ー 無料相談実施中 ー
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神奈川障害年金相談室
/吉崎社会保険労務士事務所
運営:吉崎社会保険労務士事務所
(神奈川県茅ケ崎市富士見町12‐20)
営業時間 | 10:00~18:00 |
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相 談 料 | 初回の相談は0円です。 |
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ここでは、ご自身で障害年金を請求される場合についてご説明します。なお、初診日が共済組合の組合員の場合は、組合独自の方法がありますので申請をする共済組合に電話で確認をしてください。
初診日を確認する
障害年金では、多くのことの基準が初診日となっています。初診日が間違っていると後の手続きを全てやり直さなければならないこともありますので、慎重に確認してください。
年金事務所等の窓口で、受付・相談をする
年金事務所等に相談に行き、受給要件を満たしていることを確認し、必要書類を受け取ります。
なお、年金事務所では本人確認がありますので、運転免許証、写真付きの住基カード、パスポートのうち1つをご用意ください。それらをお持ちでない場合は、年金手帳、貯金通帳(またはキャッシュカード)、健康保険証、年金機構からの通知などのうち2つをご用意ください。診察券やは店舗の会員証などは身分証とはなりません。また、ご家族の方が代理で行かれる場合には、委任状と代理の方の身分証が必要となります。
何度も転院をしていたり初診日がかなり以前の場合には、まず初診日証明の書類だけを渡され、その場合は、初診日の証明を取ったら改めて年金事務所等に行き、その他の書類を受け取ってきます。
(初診日に国民年金の第1号被保険者の場合のみ市役所等で手続きが可能です。年金事務所では初診日に国民年金、厚生年金いづれも手続きが可能ですので、どちらに行ったらいいかわからない場合は、年金事務所に行かれることをお勧めします。)
医師に書類作成を依頼する
初診日の証明、診断書を必要な時期に受診していた医療機関に依頼します。診断書は特に大事なものですので、実際の症状が正しく書かれるよう、普段から自身の状態を正確に伝えておくことが大切です。また、初診日の証明に他の病院から転院してきた旨が書かれていると、改めてその病院に証明をしてもらうだけでなく納付要件も確認し直さなければなりません。
出来上がった診断書等については内容を確認し、少しでも違うと思うことがあれば、医師に修正依頼が必要です。また、記入漏れ等があると年金事務所等では受け付けてもらえないので、診断書等を受け取ったらよく確認してください。
申立書を作成する
診断書をもとに申立書を作成します。申立書は診断書内容を補足するものですので、診断書と矛盾のないようにしなければなりません。また、受診歴については、間があかないように受診していない期間についても記載が必要です。
書類がそろったら年金事務所等に提出する
全ての書類がそろったら、障害年金の申請をします。申請によっては、申請日以前3か月以内に書かれた診断書が条件となっている場合もありますので、書類がそろったら速やかに申請するようにしてください。
文章にすると簡単に見えてしまいますが、初診日がはっきりしなかったり書類に少しでも不備があると、何度も年金事務所等に足を運ばなければなりません。また、実際の症状よりも軽く書かれた診断書のまま提出すると、もらえるはずの障害年金がもらえなくなってしまいます。
少しでも不安がある場合には、障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。