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障害年金の申請に必要となる書類

 障害年金を申請する際には以下の書類が必要となります。

 ここでは、障害基礎年金、障害厚生年金についてご説明します。共済年金につきましては所属していた共済組合にご確認ください。

 

1.診断書

 障害年金を申請する上で、最も重要となるのが医師に記載をしてもらう診断書です。それは、申請書類の中で障害の状態を客観的に書かれている唯一の書類だからです。
 診断書は障害等級の決定だけでなく障害年金の受給の有無にも影響してきますので、特にうつ病など精神の診断書の場合は、日常生活の情報を正しく記載してもらう必要があります。また、医療機関によっては記載した診断書を封筒に入れ緘封して渡されることがありますが、そのまま年金事務所等に提出せず、内容に誤りがないか、記載漏れがないかを確認し、場合によっては医師に加筆や修正を依頼知る必要があります。

 

 障害年金では障害は8つに分類され、それぞれに該当する診断書の様式が決められています。

分類診断書の種類
 眼の障害様式120号の1
 聴覚、鼻腔機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害様式120号の2
 肢体の障害様式120号の3
 精神の障害様式120号の4
 呼吸器疾患の障害様式120号の5
 循環器疾患の障害様式120号の6-(1)
 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害様式120号の6-(2)
 血液、造血器、その他の障害様式120号の7


 傷病によっては、診断書と一緒にレントゲン写真、心電図が必要となります。
 

2.病歴・就労状況等申立書

 申請者自身が作成する書類で、発症から初診日までの状況や受診履歴、日常生活状況などを記載します。診断書では記載しきれない普段の生活の中で困っていること、苦労していることを伝える大切な書類となります。作成に当たっては、診断書と矛盾しないようにしなければなりません。

※以前は、「国民年金用」と「厚生年金用」の2種類の申立書がありましたが、
 平成26年6月からは共通の申立書に変更されています。
 

3.受診状況等証明書

 初診日を証明するための書類で、初診の医療機関に記載してもらいます。転院をしていって初診の医療機関にはカルテが残っていない等で記載してもらえない場合には、「受診状況等証明書をとれない理由書」を作成し、次に受診した医療機関に受診状況等証明書を作成してもらいます。

 1つの医療機関でずっと受診している場合や遡及申請で初診日と障害認定日の診断書を作成する医療機関が同じ場合など、受診状況等証明書の提出が不要となる場合があります。

 ご自身では初診日だと思って依頼していても、受診状況等証明書に、それまでに他の医療機関での受診歴があることが記載されていた場合には、改めて受診状況等証明書を取りなおさなければいけないだけでなく、保険料納付要件の確認も必要となます。場合によっては申請の要件を満たしていないということもありますので、初診日は慎重に確認してください。
 

4.その他の書類

 上記の1.から3.までは必ず必要となる大切な書類ですが、その他にも傷病、申請の種類、家族構成などによって申請時に様々な書類等が必要となります。主なものは次のとおりです。

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 所得証明書・課税(非課税)証明書
  • 年金手帳(コピー可)
  • 預貯金通帳
  • 障害者手帳(コピー可)
  • 在学証明書う・学生証(コピー可)
  • アンケート

ごあいさつ

代表者 特定社会保険労務士 
吉崎 隆史

 地域で一番を目指し、親切・丁寧な対応をモットーとしております。
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