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神奈川障害年金相談室
/吉崎社会保険労務士事務所
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相 談 料 | 初回の相談は0円です。 |
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腎疾患による障害の対象となる傷病として、慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全など があります。
腎疾患による障害の認定の多くは、慢性腎不全に対するものです。慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいいます。このように、腎不全はその原因疾患が多岐にわたること、状態が悪化するまでに長い時間を要することから、初診日の確定、証明が困難を要することがあります。糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性嚢胞症、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとされ、従前の疾病の初診日が、障害年金での初診日となります。
また、人工透析療法を受けている場合は原則として障害等級2級となりますが、人工透析療法開始から3か月を経過した日が初診日から1年6か月を経過する前であれば、施行開始から3か月経過した日が障害認定日となります。
初診日、障害認定日を誤らないよう慎重にすすめる必要があります。
障害の程度 | 障害の状態 | ||
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | ||
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 | |
ア | 内因性クレアチニン クリアランス値 | ml/分 | 20以上 30未満 | 10以上 20未満 | 10未満 | |
イ | 血清クレアチニン濃度 | mg/dl | 3以上 5未満 | 5以上 8未満 | 8以上 | |
ウ | ① | 1日尿蛋白量 | g/日 | 3.5g以上を持続する | ||
② | 血清アルブミン | g/dl | かつ、 3.0g以下 | |||
③ | 血清総蛋白 | g/dl | 又は、 6.0g以下 |
(注)「ウ」の場合は、①かつ②又は①かつ③の状態を「異常」という。
区分 | 一般状態 | ||
ア | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの | ||
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など | ||
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの | ||
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの | ||
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
障害の程度 | 障害の状態 | ||
1級 | 前記(A)に示す検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの | ||
2級 |
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3級 | 前記(A)に示す検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
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