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血液・造血器による障害

 血液・造血器疾患による障害の対象となる傷病として、再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、自己免疫性溶血性貧血、骨髄線維症、先天性骨髄不全症候群 など があります。

血液・造血器疾患による障害のポイント

 血液・造血器疾患の場合、初診日の確定が難しい場合があります。それは初期症状が発熱や倦怠感であるため、初めからは専門医には行かずに近医にかかるケースが多いからです。その場合は、たとえ血液・造血器疾患とは関係のない診療科であっても、その近医を初めて受診した日が初診日となります。

認定基準

障害の程度障害の状態
1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限をを加えることを必要とする程度のもの

 

◎一般状態区分表

区分一般状態

無症状で社会活動がき、制限を受けることなく発病前同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50 %以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりこともできず、常に介助を必要し、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

◎各等級に相当すると認められるものの一部例示は次のとおりです。

障害の程度障害の状態
1級

A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上所見があるもので、かつ、一般状態区分のオに該当するもの

2級

A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分エ又はウに該当するもの

3級

A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分ウ又はイに該当するもの

赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血・溶血性貧血等)

 A表
区分臨床所見
  1. 高度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの
  2. 輸血をひんぱんに必要とするもの
  1. 中度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの
  2. 輸血を時々必要とするもの
  1. 軽度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの
  2. 輸血を必要に応じて行うもの
 B表
区分検査所見
  1. 末梢血液中の赤血球像で、次いずれかに該当するもの
    (1)  ヘモグロビン濃度が7.0g/dL未満のもの
    (2) 網赤血球数が2万/μ未満のもの
  2. 末梢血液中の白血球像で、次いずれかに該当するもの
    (1) 白血球数が1,000/μ未満のもの
    (2) 好球数が500/μL未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が2万/μ未満のもの
  1. 末梢血液中の赤血球像で、次いずれかに該当するもの
    (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上9.0g/d未満のもの
    (2) 網赤血球数が2万/μ以上万/μL未満のもの
  2. 末梢血液中の白血球像で、次いずれかに該当するもの
    (1) 白血球数が1,000/μ以上2,000/μ未満のもの
    (2) 好球数が500/μ以上1,000/μ未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が2万/μ以上5万/μ未満のもの
  1. 末梢血液中の赤血球像で、次いずれかに該当するもの
    (1) ヘモグロビン濃度が9.0g/d以上10.0g/d未満のもの
    (2) 網赤血球数が6万/μL以上10万/μL未満のもの
  2. 末梢血液中の白血球像で、次いずれかに該当するもの
    (1) 白血球数が2,000/μ以上3,300/μ未満のもの
    (2) 好球数が1,000/μL以上2,000/μ未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が万/μ以上10万/μ未満のもの

血栓・止血疾患(血小板現症紫斑病、凝固因子欠乏症等)

 A表
区分臨床所見
  1. 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状あるも高度の
  2. 補充療法をひんぱんに行っているもの
  1. 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状あるもの
  2. 補充療法を時々行っているもの
  1. 軽度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状あるもの
  2. 補充療法を必要に応じて行っているもの
B表
区分検査所見
  1. APTT又はPTが基準値の3倍以上のもの
  2. 血小板数が2万/μ未満のもの
  3. 凝固因子活性が1%未満のもの
  1. APTT又はPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの
  2. 血小板数が2万/μ以上5万/μ未満のもの
  3. 凝固因子活性が1%以上5%未満のもの
  1. APTT又はPTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの
  2. 血小板数が5万/μL 以上10 万/μ未満のもの
  3. 凝固因子活性が5%以上40%未満のもの

白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)

 A表
区分臨床所見
  1. 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等の著しいもの
  2. 輸血をひんぱんに必要とするもの
  3. 治療に反応せず進行するもの
  1. 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等のあるもの
  2. 輸血を時々必要とするもの
  3. 継続的な治療が必要なもの

継続的ではないが治療が必要なもの

 B表
区分検査所見
  1. 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL未満のもの
  2. 末梢血液中の血小板数が2万/μL未満のもの
  3. 末梢血液中の正常好中球数が500/μL未満のもの
  4. 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μ未満のもの
 
  1. 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上9.0g/dL未満のもの
  2. 末梢血液中の血小板数が2万/μL以上5万/μL未満のもの
  3. 末梢血液中の正常好中球数が500/μL以上1,000/μL未満のもの
  4. 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL以上600/μL未満のもの
  1. 末梢血液中のヘモグロビン濃度が9.0g/dL以上10.0g/dL未満のもの
  2. 末梢血液中の血小板数が万/μL以上10万/μL未満のもの
  3. 末梢血液中の正常好中球数が1,000/μL以上2,000/μL未満のもの
  4. 末梢血液中の正常リンパ球数が600/μL以上1,000/μL未満のもの

造血幹細胞移植の取扱い

  1. 造血幹細胞移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、移植片対宿主病(GVHD)の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して認定する。
  2. 慢性GVHDについては、日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)において作成された「造血細胞移植ガイドライン」における慢性GVHDの臓器別スコア及び重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に認定する。
  3. 障害年金を支給されている者が造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。

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代表者 特定社会保険労務士 
吉崎 隆史

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