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神奈川障害年金相談室
/吉崎社会保険労務士事務所
運営:吉崎社会保険労務士事務所
(神奈川県茅ケ崎市富士見町12‐20)
営業時間 | 10:00~18:00 |
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相 談 料 | 初回の相談は0円です。 |
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血液・造血器疾患による障害の対象となる傷病として、再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、自己免疫性溶血性貧血、骨髄線維症、先天性骨髄不全症候群 など があります。
血液・造血器疾患の場合、初診日の確定が難しい場合があります。それは初期症状が発熱や倦怠感であるため、初めからは専門医には行かずに近医にかかるケースが多いからです。その場合は、たとえ血液・造血器疾患とは関係のない診療科であっても、その近医を初めて受診した日が初診日となります。
障害の程度 | 障害の状態 | ||
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | ||
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限をを加えることを必要とする程度のもの |
◎一般状態区分表
区分 | 一般状態 | ||
ア | 無症状で社会活動がき、制限を受けることなく発病前同等にふるまえるもの | ||
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など | ||
ウ | 歩行や身のまわりことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50 %以上は起居しているもの | ||
エ | 身のまわりのある程度のことはできが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの | ||
オ | 身のまわりこともできず、常に介助を必要し、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
◎各等級に相当すると認められるものの一部例示は次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 | ||
1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上所見があるもので、かつ、一般状態区分のオに該当するもの | ||
2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分エ又はウに該当するもの | ||
3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分ウ又はイに該当するもの |
区分 | 臨床所見 | ||
Ⅰ |
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Ⅱ |
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Ⅲ |
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区分 | 検査所見 | ||
Ⅰ |
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Ⅱ |
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Ⅲ |
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区分 | 臨床所見 | ||
Ⅰ |
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Ⅱ |
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Ⅲ |
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区分 | 検査所見 | ||
Ⅰ |
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Ⅱ |
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Ⅲ |
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区分 | 臨床所見 | ||
Ⅰ |
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Ⅱ |
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Ⅲ | 継続的ではないが治療が必要なもの |
区分 | 検査所見 | ||
Ⅰ |
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Ⅲ |
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