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神奈川障害年金相談室
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相 談 料 | 初回の相談は0円です。 |
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聴覚の障害の対象となる傷病として、メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害 、薬物中毒による内耳障害、特発性両側性感音難聴、神経性難聴、混合性難聴、ストマイ難聴 などがあります。
聴覚の障害は、聴力レベルで判断されます。聴力レベルはオージオメータによって測定されます。障害等級1級から3級に認定されるには、左右の耳それぞれに一定以上の聴力レベル以上のある必要があります。片方の耳のみが該当しても、原則として障害等級には認定されません。
障害の程度 | 障害の状態 | ||
1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | ||
2級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | ||
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの (※1) | |||
3級 | 両耳の聴力が、40センチメートルでは通常の話声を解することができない程度に減じたもの(※2) | ||
障害手当金 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの(※3) |
※1「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活
が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする
程度のもの」とは、両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上、かつ、最良
語音明瞭度が30%以下のものをいいます。
※2「両耳の聴力が、40センチメートルでは通常の話声を解することができない程度
に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
イ 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度
が50以下のもの
※3「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度
に減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものを
いいます。
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