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神奈川障害年金相談室
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相 談 料 | 初回の相談は0円です。 |
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障害年金には、請求するタイミングによっていくつかの請求パターンがあります。ここでは、主要な3つのパターンについてご説明します。
1.本来請求
障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日等)時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求をする方法です。
必要となる診断書は、障害認定日以後3ヶ月以内の状態が記載がされているもの1枚です。
2.遡及請求
何らかの理由で本来請求ができなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日に遡って請求をする方法です。
必要となる診断書は障害認定日以降3か月以内の状態が記載されたものと、申請日以前3か月以内の状態が記載されたものの2枚が必要となります。
『何らかの理由』として一番多いものは、障害年金自体を知らなかったために、本来請求ができる期間が過ぎてしまったことが挙げられます。
※ 年金の受給が決定した場合は、過去に遡って障害年金を受給できますが、 原則として年金には5年の時効があるため、最大でも受給できるのは5年分になります。
3.事後重症請求
障害認定日時点では障害等級に該当していなかったが、65歳に達する日の前日までに障害の状態が悪化し、障害等級に該当した場合の請求方法です。
必要となる診断書は、申請日以前3か月以内の状態が記載されたもの1枚です。
事後重症となるケースとしては、障害の状態が悪化した場合のほか、次の場合が考えられます。
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