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神奈川障害年金相談室

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障害年金の請求パターン

 障害年金には、請求するタイミングによっていくつかの請求パターンがあります。ここでは、主要な3つのパターンについてご説明します。
 

1.本来請求
障害認定日(
初診日から1年6ヶ月経過した日等)時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求をする方法です。
 必要となる診断書は、障害認定日以後3ヶ月以内の状態が記載がされているもの1枚です。


 

2.遡及請求
 何らかの理由で本来請求ができなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日に遡って請求をする方法です。
 必要となる診断書は障害認定日以降3か月以内の状態が記載されたものと、申請日以前3か月以内の状態が記載されたものの2枚が必要となります。

 『何らかの理由』として一番多いものは、障害年金自体を知らなかったために、本来請求ができる期間が過ぎてしまったことが挙げられます。

※ 年金の受給が決定した場合は、過去に遡って障害年金を受給できますが、 原則として年金には5年の時効があるため、最大でも受給できるのは5年分になります。

 

3.事後重症請求
 障害認定日時点では障害等級に該当していなかったが、65歳に達する日の前日までに障害の状態が悪化し、障害等級に該当した場合の請求方法です。
 必要となる診断書は、申請日以前3か月以内の状態が記載されたもの1枚です。

 事後重症となるケースとしては、障害の状態が悪化した場合のほか、次の場合が考えられます。

  • 障害認定日時点では医療機関に受診がなかったために診断書が取得ができない
  • カルテが廃棄されているため、認定日当時の診断書の取得ができない

 

ごあいさつ

代表者 特定社会保険労務士 
吉崎 隆史

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