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神奈川障害年金相談室
/吉崎社会保険労務士事務所
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相 談 料 | 初回の相談は0円です。 |
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肢体の障害の対象となる主な傷病には、上肢又は下肢の離断又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ピュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジスト ロフィー、膠原病、多発性硬化症、小児麻痺、ポリオ、ポストポリオ症候群、パーキンソン病、もやもや病、ギランバレー症候群、全身性エリマトーデス、ヤコブ病、骨髄異形性症候群、球脊髄性筋萎縮症、痙性対麻痺、先天性股関節脱臼、脊髄小脳変性症、低酸素脳症、多発性硬化症、梨状筋症候群、脳性麻痺、糖尿病性壊死 などがあります。
肢体の障害の原因には、事故や病気があります。一般的に障害年金の請求が可能なのは初診日から1年6か月を経過した日となりますが、事故等により切断または離断した場合は、原則として切断または離断した日が障害認定日となります。また、人工骨頭、人工股関節を装着した場合、その日が初診日から1年6が月経過日より前にある場合は装着した日が障害認定日となります。
肢体の障害の中には、変形性股関節症など先天性を疑われるものがあります。人工股関節を装着した場合は原則として障害等級3級となりますが、実際には大人になって働きはじめた以降に初診日がありにもかかわらず先天的なものと判断されて場合、障害厚生年金の対象ではなくなるために障害年金を受給できなくなってしまいます。申請書類に幼少期からは股関節には問題がなかった旨を示す必要があります。
障害の程度 | 障害の状態 | ||
1級 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。) | ||
両上肢のすべての指を欠くもの(以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) | |||
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの (以下「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」と いう。) | |||
2級 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの (以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部 から欠き、有効長が0のもの」という。) | ||
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい 障害を有するもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指 又は中指の用を全く廃したもの」という。) | |||
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の 用を全く廃したもの」という。) | |||
一上肢のすべての指を欠くもの(以下「一上肢のすべての 指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) | |||
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの (以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」と いう。) | |||
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの | |||
3級 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの | ||
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残す もの | |||
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指 若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの (以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節 (おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指 若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。) | |||
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃した もの | |||
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの | |||
障害手当金 | 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残す もの | ||
長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |||
一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で 欠くもの」という。) | |||
一上肢のひとさし指を失ったもの(以下「一上肢のひと さし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。) | |||
一上肢の3指以上の用を廃したもの | |||
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの | |||
一上肢のおや指の用を廃したもの | |||
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
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障害の程度 | 障害の状態 | ||
1級 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の 用を全く廃したもの」という。) | ||
両下肢を足関節以上で欠くもの | |||
2級 | 両下肢のすべての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を 中足趾節関節以上で欠くもの」という。) | ||
一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の 用を全く廃したもの」という。) | |||
一下肢を足関節以上で欠くもの | |||
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの | |||
3級 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの | ||
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残す もの | |||
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの | |||
両下肢の10趾の用を廃したもの | |||
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの | |||
障害手当金 | 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残す もの | ||
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |||
長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |||
一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下 「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠く もの」という。) | |||
一下肢の5趾の用を廃したもの | |||
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
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障害の程度 | 障害の状態 | ||
1級 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち 上がることができない程度の障害を有するもの | ||
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |||
2級 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | ||
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの | |||
3級 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | ||
障害手当金 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
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障害の程度 | 障害の状態 | ||
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | ||
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの | ||
3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの |
<例示>
1級 1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級 1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2. 四肢に機能障害を残すもの
3級 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
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