障害年金のご相談・手続き代行は神奈川障害年金相談室へ ー 無料相談実施中 ー

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神奈川障害年金相談室
 /吉崎社会保険労務士事務所

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障害年金の種類

 障害年金は、その障害となった傷病の初診日にどの年金制度に加入していたかによって、申請できる種類が変わってきます。

 

1.障害基礎年金

  • ​自営業者、専業主婦、学生など国民年金に加入中に初診日がある場合
  • 20歳前の年金未加入中に初診日がある場合
  • 60歳以上65歳未満の年金未加入中に初診日がある場合

2.障害厚生年金

  • 会社員などが加入する厚生年金の被保険者期間中、に初診日がある場合
  • 公務員などが加入する共済組合の組合員期間中に初診日がある場合

  ※条件によっては、上記の場合でも申請ができない場合がありますので
   ご注意ください。

 

ポイント1
 障害厚生年金を申請する際には、同時に障害基礎年金も申請したことになります。

  • 障害等級1級、2級に認定された場合
    障害年金+障害基礎年金を受給
  • 障害等級3級に認定された場合
    障害年金を受給

 

ポイント2
 障害基礎年金には、18歳の年度末までの子又は20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子がいる場合には、この加算が付きます。 また、障害厚生年金1級または2級には要件にがいとうすれば配偶者加算が付きます。
 なお、子の加算、配偶者加算は、対象となる子及び配偶者に一定額以上の所得がある場合は支給停止となります。