障害年金のご相談・手続き代行は神奈川障害年金相談室へ ー 無料相談実施中 ー
障害年金専門の社会保険労務士がトータルサポート!!
神奈川障害年金相談室
/吉崎社会保険労務士事務所
運営:吉崎社会保険労務士事務所
(神奈川県茅ケ崎市富士見町12‐20)
営業時間 | 10:00~18:00 |
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相 談 料 | 初回の相談は0円です。 |
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障害年金は、その障害となった傷病の初診日にどの年金制度に加入していたかによって、申請できる種類が変わってきます。
1.障害基礎年金
2.障害厚生年金
※条件によっては、上記の場合でも申請ができない場合がありますので
ご注意ください。
ポイント1
障害厚生年金を申請する際には、同時に障害基礎年金も申請したことになります。
ポイント2
障害基礎年金には、18歳の年度末までの子又は20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子がいる場合には、この加算が付きます。 また、障害厚生年金1級または2級には要件にがいとうすれば配偶者加算が付きます。
なお、子の加算、配偶者加算は、対象となる子及び配偶者に一定額以上の所得がある場合は支給停止となります。