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神奈川障害年金相談室
運営:吉崎社会保険労務士事務所
(神奈川県茅ケ崎市富士見町12‐20)
営業時間 | 10:00~18:00 |
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相 談 料 | 初回の相談は0円です。 |
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障害等級の程度の目安は次のとおりです。
<1級>
(A)(ア+イ+ウ)又は(B)を満たす場合とする
【検査項目】
ア. CD4値が、200/µℓ以下
(4週以上の間隔をおいた直近の連続する2回の検査値の平均値)
イ. 以下の項目のうち、3つ以上を満たす
(4週以上の間隔をおいた直近の検査において連続して2回以上続く)
a.白血球数が、3,000/µℓ未満
b.ヘモグロビン量が、男性12g/dl、女性11g/dℓ未満
c.血小板が10万/µℓ未満
d.HIV-RNA量が、5,000コピー/mℓ以上
【身体症状等】
ウ. 以下の項目のうち、4つ以上を満たす
a.1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が
月に7日以上ある
b.病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある
c.月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が、2ヶ月以上続く
d.1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が、月に7日以上ある
e.1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が、月に7日以上ある
f.動悸や息苦しくなる症状が、毎日のように出現する
g.抗HIV療法による日常生活に支障が、生じる副作用がある(a~f以外)
(抗HIV療法を実施している場合)
h.生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が、必要である
i.1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、
伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の、日和見感染症の既往がある
j.医学的理由(注1)により抗HIV療法が、できない状態である
(B)回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な
状態(注2)である
<2級>
(A)(ア+イ+ウ)又は(B)(ア+エ)を満たす場合とする
【検査項目】
ア. CD4値が、200/µℓ以下
(4週間以上の間隔をおいた直近の連続する2回の検査値の平均値)
イ. 以下の項目のうち、2つ以上を満たす
(4週以上の間隔をおいた直近の検査において連続して2回以上続く)
a.白血球数が、3,000/µℓ未満
b.ヘモグロビン量が、男性12g/dl、女性11g/dℓ未満
c.血小板が10万/µℓ未満
d.HIV-RNA量が5,000コピー/mℓ以上
【身体症状等】
ウ. 以下の項目のうち、3つ以上を満たす
a.1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が、
月に7日以上ある
b.病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある
c.月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が、2ヶ月以上続く
d.1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が、月に7日以上ある
e.1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が、月に7日以上ある
f.動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する
g.抗HIV療法による日常生活に支障が、生じる副作用がある(a~f以外)
(抗HIV療法を実施している場合)
h.生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が、必要である
i.1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、
伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の、日和見感染症の既往がある
j.医学的理由(注1)により抗HIV療法が、できない状態である
【その他】
エ. エイズ発症の既往歴がある
<3級>
(A)(ア+イ+ウ)又は(B)(ア+エ)を満たす場合とする
【検査項目】
ア. CD4値が、350/µℓ以下
(4週間以上の間隔をおいた直近の連続する2回の検査値の平均値)
イ. 以下の項目のうち、2つ以上を満たす
(4週以上の間隔をおいた直近の検査において連続して2回以上続く)
a.白血球数が、3,000/µℓ未満
b.ヘモグロビン量が、男性12g/dl、女性11g/dℓ未満
c.血小板が10万/µℓ未満
d.HIV-RNA量が、5,000コピー/mℓ以上
【身体症状等】
ウ. 以下の項目のうち、2つ以上を満たす
a.1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が
月に7日以上ある
b.病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある
c.月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が、2ヶ月以上続く
d.1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が、月に7日以上ある
e.1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が、月に7日以上ある
f.動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する
g.抗HIV療法による日常生活に支障が、生じる副作用がある(a~f以外)
(抗HIV療法を実施している場合)
h.生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が、必要である
i.1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、
伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の、日和見感染症の既往がある
j.医学的理由により抗HIV療法ができない状態である
【その他】
エ. エイズ発症の既往歴がある
(注1)「医学的理由」とは、投薬による肝障害、白血球数減少などの副作用などの医学的事項によるものをいう。
(注2)「回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態」とは、エイズ合併症「サーベイランスのためのHIV感染症/AIDS診断基準」(厚生省エイズ動向委員会,1999)が採択した指標疾患としてあげられている合併症」)が回復不能に陥り、日常生活のほとんど全てが介助なしでは過ごすことができない状態をいう。
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